自己破産の手続きの流れ
1.事務所へ自己破産の相談
自己破産は重要な手続きですので、弁護士・司法書士との相性を見るためにも、絶対に 1 度は依頼する弁護士・司法書士に会うべきです。もし、相談を弁護士や司法書士がせずに、事務員がしている場合には注意が必要です。自分が心配なことや、疑問に思うようなことは全て聞いて「この人ならまかせることができる」と納得できるまで、絶対に妥協しないようにして下さい。そうすることで、依頼者との本当の信頼関係が築けるはずです。そして、その相談の中で本当に自己破産をしなければいけないかどうか、他に選択肢がないかどうかを確認しましょう。
2.自己破産の手続きを依頼
依頼をする時は、「費用がどれぐらいかかるか」「途中経過は知らせてくれるのか」などをしっかりと確認し、契約書もしっかりと目を通すようにして下さい。このようなことを注意することで、その事務所の仕事のやり方もなども見ることができます。費用の一部を支払った場合などには、必ず領収書をいただくなど、後で争いにならないように細かい所まで注意をするようにして下さい。
3.各債権者へ受任通知発送・取引き履歴の開示請求
弁護士又は司法書士がこの受任通知を各債権者に送ることで、借金の返済をする必要がなくなり、取り立ても一切なくなります。これは法律で定められており、この法律に反すると厳しく罰せられますので、ほとんどの債権者(ヤミ金除く)はこれで一切、依頼者とは連絡を取れなくなります。
4.利息制限法の利率(約18%)への引き直し計算
多くの場合、サラ金業者は25%~29%の利息でお金を貸しています。よくテレビで見かけるCMなどでも「ご返済は計画的に」と言っていますが、あそこに書かれている利息はほとんどが違法金利にあたるのです。つまり、法律では、原則的に約18%以上の金利はつけてはいけないとされています。では、なぜあんなに堂々と宣伝しているのでしょうか?それは罰則がないからです。つまり、約18%を超えてはいけませんが、それ以上の金利をつけても、国も警察も何もできないのです。これはおかしいですよね!そこで、私たち司法書士・弁護士が介入した場合は、それまでの取引を全て利率約18%に直して計算し直すのです。そして払いすぎている利息は元本に充当して、現在の法律に従った本当の借金の額を確定することになります。
5.過払いが出ている債権者への過払い請求
利息を約18%以上取っている債権者との取引を、4で説明したように計算し直すと、元本も利息も全て支払い終えており、その後も支払いを続けている場合があります。これを「過払い」と言い、この払いすぎていた金額を取り戻す権利を手にします。この「過払い」は債権者との取引が10年を超えると発生している場合が多いようです。この過払金は、弁護士・司法書士が責任を持って取り戻すことになりますが、自己破産する際に高額な財産があると、通常の破産事件(「同時廃止」=財産がほとんどない場合)と異なり管財事件と呼ばれ、破産費用が高額(最低20万円)になってしまいますので、この過払金を、支払わなければならない自己破産費用(裁判所への費用)や弁護士・司法書士費用に充当することで、管財事件になることを避けられる結果、高額の破産費用も支払う必要もなくなり、自己破産手続き終了後も支払わなければならない弁護士・司法書士費用の分割金も減額または完済することができるのです。但し、この過払い金を取り戻すためは、裁判を起こさなければいけない場合も多々あります。裁判をした場合には、過払金を取り戻すために半年以上かかることもあります。そのため、多くの場合、各債権者と弁護士・司法書士との間で裁判前に和解交渉が行われ、過払金の額の7~9割で和解が締結されることもあります。どのぐらいの割合で和解を締結するかは、時間の問題と、裁判費用などの問題を考慮し決めていく必要がありますし、依頼者としての意見も弁護士・司法書士にしっかりと伝えておく必要があります。
6.本人が自己破産の必要書類を準備
自己破産を申し立てるのに必要な書類を集めてたり、自己破産申立書に記載する情報を用意します。具体的な書類については、個々のケースによって異なりますし、用意する時間もしっかりとありますので、弁護士・司法書士の方としっかり話し合い、必要なものを把握して準備しましょう。
7.弁護士・司法書士が自己破産の申し立て
自己破産の申立書を弁護士・司法書士が本人に代わって、管轄の地方裁判所へ責任を持って提出します。もちろん、申立て前には本人に自己破産の意思の最終確認をします。
8.本人が裁判所で裁判官と面接
ここで初めて本人が申立てをした地方裁判所へ出向きます。決められた時間に裁判官との面接をしますが、ただ正直に今まであったことやその反省、そしてこれからの決意を裁判官に語るだけで、何も心配する必要はありません。もし1人で不安な場合は、一緒に面接に出席することはできませんが、弁護士・司法書士の方にお願いして、裁判所まで同行し、少しでも気持ちが安らぐようにサポートしてもらいましょう。
9.破産手続き開始決定
この破産決定はほとんどの場合認められますので、まだまだ油断はできません。破産宣告決定とは、「申立人が破産をしなければいけない状態だということを認めた」ということです。これで官報に掲載されますが、これによって他人に知られることはまずないでしょう。同時廃止とは簡単に言えば、「申立人に財産がほとんどない場合は、債権者に配当せずに手続きを進めよう」ということです。自己破産の約90%以上がこの手続きで行われます。
10.再び本人が裁判官と面接
ここでまた8と同じように裁判官との面接がありますが、ほとんどの場合は、面接と言っても集団面接のような形となり、「ここにいらっしゃる方々は免責(借金がゼロ)が決定しました。」といった具合になるようです。この免責決定を得るために自己破産の手続きを行うことになるのです。
11.免責決定
ついに、これで「新たなる出発」の時です。過去のことは忘れないで、大切な糧にして、あの辛いときがあったからこそ、今の自分がいると思えるような、希望ある未来を歩んでいっていただけることを切に願っております。
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Last update:2022/12/2