民事再生の手続きの流れ
1.事務所へ民事再生の相談
民事再生は重要な手続きですので、弁護士・司法書士との相性を見るためにも、絶対に1度は依頼する弁護士・司法書士に会うべきです。もし、相談を弁護士や司法書士がせずに、事務員がしている場合には注意が必要です。自分が心配なことや、疑問に思うようなことは全て聞いて「この人ならまかせることができる」と納得できるまで、絶対に妥協しないようにして下さい。そうすることで、依頼者との本当の信頼関係が築けるはずです。そして、その相談の中で本当に民事再生が最良の選択かどうかを判断し、他に選択肢がないかどうかを確認しましょう。
2.民事再生の手続きを依頼
依頼をする時は、「費用がどれぐらいかかるか」「途中経過は知らせてくれるのか」などをしっかりと確認し、契約書もしっかりと目を通すようにして下さい。このようなことを注意することで、その事務所の仕事のやり方も見ることができます。費用の一部を支払った場合などには、必ず領収書をいただくなど、後で争いにならないように細かい所まで注意をするようにして下さい。
3.各債権者へ受任通知発送・取引履歴の開示請求
弁護士又は(認定)司法書士がこの受任通知を各債権者に送ることで、借金の返済をする必要がなくなり、取り立ても一切なくなります。これは法律で定められており、この法律に反すると厳しく罰せられますので、ほとんどの債権者はこれで一切、依頼者とは連絡を取れなくなります。つまり、債権者側からすればこれは「水戸黄門の印籠」に当たるのです。そして、この取立てや支払いに追われない、精神的に落ち着いた環境の中で、今までの生活を振り返り、反省点を改善しながら、今後の生活や弁済計画について考えていきましょう。
4.利息制限法の利率(18%)への引き直し計算
多くの場合、サラ金業者は25%~29%の利息でお金を貸しています。よくテレビで見かけるCMなどでも「ご返済は計画的に」と言っていますが、あそこに書かれている利息はほとんどが違法金利にあたるのです。つまり、法律では、原則的に約18%以上の金利はつけてはいけないとされています。では、なぜあんなに堂々と宣伝しているのでしょうか?それは罰則がないからです。つまり、約18%を超えてはいけませんが、それ以上の金利をつけても、国も警察も何もできないのです。これはおかしいですよね!そこで、私たち司法書士・弁護士が介入した場合は、それまでの取引を全て利率約18%に直して計算し直すのです。そして払いすぎている利息は元本に充当して、現在の法律に従った本当の借金の額を確定するのです。
5.過払いが出ている債権者へ過払い請求
利息を約18%以上取っている債権者との取引を、4で説明したように計算し直すと、元本も利息も全て支払い終えており、その後も支払いを続けている場合があります。これを「過払い」と言い、この払いすぎていた金額を取り戻す権利を手にします。この「過払い」は債権者との取引が10年を超えると発生している場合が多いようです。この過払金は、弁護士・司法書士が責任を持って取り戻すことになります。そしてこの過払い金は、民事再生費用(約20万円の予納金)や弁護士・司法書士報酬に充てることで、その後の返済を楽にすることができるのです。但し、この過払い金を取り戻すためは、裁判を起こさなければいけない場合も多々あります。裁判をした場合には、過払金を取り戻すために半年以上かかることもあります。そのため、多くの場合、各債権者と弁護士・司法書士との間で裁判前に和解交渉が行われ、過払金の額の7~9割で和解が締結されることもあります。どのぐらいの割合で和解を締結するかは、時間の問題と、裁判費用などの問題を考慮し決めていく必要がありますし、依頼者としての意見も弁護士・司法書士にしっかりと伝えておく必要があります。
6.本人が民事再生の必要書類を準備
民事再生を申し立てるのに必要な書類を集めたり、民事再生の申立書に記載する情報を用意します。具体的な書類については、個々のケースによって異なりますし、用意する時間もしっかりとありますので、弁護士・司法書士の方としっかり話し合い、必要なものを把握して準備しましょう。もう1つ「民事再生」における重要な準備をする必要があります。それは民事再生費用(具体的には個人再生委員の報酬)として裁判所に収めなければならない予納金20万円を、申立てまでの間に、貯めていただかなければなりません。東京地裁などでは分割して収めることもできるようですが、横浜地裁などでは一括で収めることが義務付けられています。この予納金20万円が貯まるまでは、申立てはできませんが、その間は債権者に対する支払いはストップ(住宅ローン除く)していますし、取立てなどもありませんので、マイペースで貯めることが出来るので、ご安心下さい。
7.弁護士・司法書士が民事再生の申し立て
貯めていた予納金20万円を持参して、民意再生の申立書を弁護士・司法書士が本人に代わって、管轄の地方裁判所へ責任を持って提出します。もちろん、申し立て前には本人に自己破産の意思の最終確認をします。
8.再生手続き開始決定
民事再生の手続きが開始されると同時に、それを監督するために個人再生委員(通常は弁護士)が選任されます。これからはこの個人再生委員との間でのやり取りが続いていきます。
9.個人再生委員との面談
ここで初めて本人が決められた日時に、個人再生委員(通常、弁護士がなる)の事務所で、面談を行うことになりますが、ただ正直に今まであったことやその反省、そしてこれからの決意を個人再生委員に語っていただければ、何も心配する必要はありません。もし1人で不安な場合は、弁護士・司法書士と一緒に面談に出席することも場合によっては可能ですし、同席することができない場合には、個人再生委員の事務所まで同行してもらうことも出来ます。
10.債権届出・再生計画案の提出
これらの手続きは弁護士・司法書士が行う複雑な手続きになっており、依頼者が必ずしも理解しておく必要のない手続きにあたりますので省略させていただきますが、もっと詳しく知りたいような場合などは、弁護士・司法書士に相談すると、できるかぎり分かりやすく説明してもらえます。
11.再生計画の認可決定・終結
この再生計画の認可決定を頂くことで、民事再生の手続きは終了ということになります。今後は認可された再生計画に従って、最低3年間の返済をしていくことになります。
12.再生計画の履行
「民事再生」の目的は、借金の額を減額したりすることではなく、認可された再生計画を3年間全うしていくことです。この再生計画通り、支払いができないような場合は「自己破産」に移行しなければならなくなる可能性もあるため、余裕のある再生計画を立てることが重要になってきます。
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2020/6/9 更新